労災で必要な経費(医師の診断書代等)は、
所属の会社へ正当な経費として請求できますでしょうか?
私は、
警備会社に所属し、
常時警備員として勤務しています。
ある日、
勤務地で第三者行為により被害を受け、
所属会社から促されその日に警察へ被害届を提出しました。
会社から労災申請の為、
医師の診療を受け診断書を貰ってきてくださいとのことで翌日、
労災指定病院で診察を受け、
診断書を発行して頂ました。
(診察料\\7700・診断書費\\4200は負担割合100%自費、
当日に支払い済み)2日後に、
病院発行の領収書2枚(診察費・診断書代)・診断書を会社へ提出し、
労災申請の為の書類作成をしました。
後日、
会社に提出した「領収書(2枚)」と、
「労災保険・第三者行為災害届セット」(市販品)、
「労働者災害保証保険請求書(業務災害用・様式第5号)」が手元に届き会社から「保険請求書と診察費の領収書を病院へ提出して下さい。
診断書代は示談等で加害者に請求して下さい」と指示がきました。
その指示に、
違和感を感じたので担当の警察署へ個人で直接電話をし、
「被害届を出した上に、
示談ができるのか」と、
相談したら「被害届を出したら示談はできない。
示談をするなら被害届を取り下げなければならない」との回答でした。
その後、
所属の会社に電話をして、
診断書代は経費として請求できないのかを問い合わせましたが、
今現在会社からの回答が保留の状態です。
以上の状況で、
診断書代は会社に正当な経費として請求できるのでしょうか?
できなければ、
被害届けを取り下げ、
示談を行う考えです。
あと、
診療費はかかった病院へ請求するのでしょうか?
病院へはすでに診療費等は支払っている状態なので、
お金の流れがつかめません。
労働災害や法律にお詳しい方の、
ご意見を頂きたくアドバイスなど御座いましたら、
宜しくお願いいたします。
日時:2010/07/07 03:24 Yahoo!知恵袋